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外国為替証拠金取引(FX)の税金は、取引のあるFX会社がクリック365に上場しているか、
していないかで税率が異なります。
(予備知識)
・クリック365とは、外国為替証拠金取引の公設市場です。株式市場の証券取引所にあたります。
税金の違い
・クリック365上場企業
クリック365上場企業の税率は、一律20%(所得税15%、住民税5%)です。
クリック365上場企業は、外国為替証拠金取引(FX)での利益がいくらであっても、
税率が20%(所得税15%、住民税5%)より増えることはありません。
・クリック365非上場企業
クリック365非上場企業の税率は、0~50%です。
クリック365非上場企業は、外国為替証拠金取引で得た収益が、
雑所得として総合課税の対象になります。
そのため、利益を上げた場合、確定申告を行い、利益に応じた税率を収める必要があります
(年間給与所得が2000万円以下+FXの収益が20万円未満で
他に雑収入が無い人は、確定申告の必要が無いため税金がかかりません)。
税率一覧表
上記の表でも分かるように、どちらの外国為替証拠金取引(FX)会社を選んだ方が得かは、
所得によって異なります。
どのような人が、クリック365非上場企業向きかというと、
・年間給与所得が2000万円以下+FXの収益が20万円未満で
他に収入が無い人(確定申告の必要が無いため税金がかかりません)。
又は、
・課税所得金額の値が、
200万円以下の人(税率15%)
(予備知識)
課税所得金額=所得ー必要経費ー控除+雑所得(FX収益等)
上記いずれかに当てはまる方以外は、クリック365上場企業の方が税率が有利です。
なお、クリック365上場企業でも、確定申告を行う必要があります。
税率のまとめ
・クリック365上場企業ー20%
・非上場企業ー0%~50%(課税所得金額により異なる)
外国為替証拠金取引(FX)の税金は、取引のあるFX会社がクリック365に上場しているか、
していないかで税率が異なります。
(予備知識)
・クリック365とは、外国為替証拠金取引の公設市場です。株式市場の証券取引所にあたります。
税金の違い
・クリック365上場企業
クリック365上場企業の税率は、一律20%(所得税15%、住民税5%)です。
クリック365上場企業は、外国為替証拠金取引(FX)での利益がいくらであっても、
税率が20%(所得税15%、住民税5%)より増えることはありません。
・クリック365非上場企業
クリック365非上場企業の税率は、0~50%です。
クリック365非上場企業は、外国為替証拠金取引で得た収益が、
雑所得として総合課税の対象になります。
そのため、利益を上げた場合、確定申告を行い、利益に応じた税率を収める必要があります
(年間給与所得が2000万円以下+FXの収益が20万円未満で
他に雑収入が無い人は、確定申告の必要が無いため税金がかかりません)。
税率一覧表
| 所得税+住民税(定率減税除く) | ||
| 課税所得金額 | クリック365上場企業 | クリック365非上場企業 |
| 200万円以下 | 20% | 15% |
| 200万円超330万円以下 | 20% | |
| 330万円超700万円以下 | 30% | |
| 700万円超900万円以下 | 33% | |
| 900万円超1800万円以下 | 43% | |
| 1800万円超 | 50% | |
上記の表でも分かるように、どちらの外国為替証拠金取引(FX)会社を選んだ方が得かは、
所得によって異なります。
どのような人が、クリック365非上場企業向きかというと、
・年間給与所得が2000万円以下+FXの収益が20万円未満で
他に収入が無い人(確定申告の必要が無いため税金がかかりません)。
又は、
・課税所得金額の値が、
200万円以下の人(税率15%)
(予備知識)
課税所得金額=所得ー必要経費ー控除+雑所得(FX収益等)
上記いずれかに当てはまる方以外は、クリック365上場企業の方が税率が有利です。
なお、クリック365上場企業でも、確定申告を行う必要があります。
税率のまとめ
・クリック365上場企業ー20%
・非上場企業ー0%~50%(課税所得金額により異なる)
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