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特別法人税とは

 「確定拠出年金(401k)の利点(メリット)」で、確定拠出年金(401k)は、運用時は非課税だと解説しました。具体的に非課税になる税金は、通常の運用にかかる税金(配当課税・利子課税・譲渡益課税)です。

 ただ、運用時に、税金がまったくかからないわけではありません。なぜかというと、確定拠出年金(401k)には、通常の運用時にはかからない―税金がかかるからです。では、通常の運用時にはかからない税金とは、何でしょうか?

 それは、特別法人税です。特別法人税の概要は、以下です。


特別法人税の税率

 特別法人税の税率は、積立金残高の1.173%です。特別法人税の内訳は、特別法人税が1%・法人住民税が0.173%です。


特別法人税の対象

 特別法人税は、確定拠出年金(401k)の―個人型・企業型ともにかかります。確定拠出年金(401k)以外の対象には、税制適格年金・厚生年金基金 ・新企業年金があります。


特別法人税は凍結中

 特別法人税は、凍結解除を何度も先送りされ、現在(2022年度)も凍結中(=非課税)です。特別法人税の凍結解除の先送り履歴は、以下です。

図:特別法人税の凍結解除の先送り履歴

凍結期間 凍結年数
2001年4月~2003年3月 2年間
2003年4月~2005年3月 2年間
2005年4月~2008年3月 3年間
2008年4月~2011年3月 3年間
2011年4月~2011年6月 3ヶ月
2011年7月~2014年3月 2年9ヶ月
2014年4月~2017年3月 3年間
2017年4月~2020年3月 3年間
2020年4月~2023年3月 3年間







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