前回、証券会社に口座を開く場合、確定申告の手間がかからない―特定口座(源泉徴収あり)を選ぶといいと解説しました。また、特定口座(源泉徴収あり)で取引すると確定申告は不要になりますが、確定申告をした方が得になる場合もあると書きました。
なぜなら、確定申告をすることで、税金が安くなることがあるからです。
税金が安くなる状況には、以下があります。
1.まず、"3年間の譲渡損失の繰り越し制度"が使える状況です。これは、確定申告することで、今年発生した損失分を、以降3年間に発生した利益と相殺できる制度です。
例を挙げて解説しましょう。
まず、今年、30万円の譲渡損失が発生したとします。
そして、翌年10万円の譲渡益が発生したとします。
上記の場合、確定申告しておくことで、翌年の10万円の利益に税金がかからなくなります。10万円から30万円が引かれるため、税務上、利益が"無かったこと"になるからですね。
この例の場合、損失が20万円(=10万円-30万円)残ることになりますが、確定申告をすることで後2年引き継ぐことができます。
なお、譲渡損失を引きついでいる間は、毎年確定申告をする必要があるので注意してくださいね。あなたが譲渡損失を引きつぐために確定申告した―年の翌年に譲渡益がなかったとしても、「今年は得がないから確定申告をしなくていいや!」という訳にはいきません。
2.また、特定口座を複数の証券会社で開いている場合に、それぞれの証券会社の損益を合算したいときにも確定申告をする必要があります。
特定口座を開いている場合、証券会社が1年間の損益を計算してくれますが、あくまで"その証券会社でおこなった取引の損益"を計算してくれるに過ぎません。
あなたが複数の証券会社で特定口座を開いていた場合、それぞれの証券会社が、別々に年間取引報告書を発行してくれることになります。
つまり、全ての証券会社の取引を合計すると損失が出ていた場合でも、利益が出ていた証券会社があった場合には、税金が徴収されてしまいます。
こういった場合、確定申告をすることで全ての証券会社の損益が合算されるので、源泉徴収された税金を還付してもらうことができます。
さて、これまで、"特定口座(源泉徴収あり)"の口座を開くという前提で解説してきましたが、中には、特定口座(源泉徴収なし)のほうが得になる方もいます。
次回は、"特定口座(源泉徴収なし)の方が得になる方"について書きたいと思います。