前回、特定口座(源泉徴収あり)で取引している場合でも、確定申告をした方が得になる状況について解説しました。また、特定口座(源泉徴収なし)のほうが、得になる方もいると書きました。
特定口座(源泉徴収なし)のほうが得になる方は、"年収2000万円以下+給与以外の収入が20万円以下の―サラリーマン"の方です。
なぜなら、上記の条件に当てはまる方は確定申告をしなくてもいいため、"給与以外の収入にかかる税金"を支払う必要がないからです。
もしあなたが上記の条件に当てはまった場合、特定口座(源泉徴収あり)を選ぶと、本来払わなくてもいい税金を支払うことになってしまいます。
例えば、投資信託の取引で年10万円の利益が出ても、本来なら確定申告をする必要がないため、税金を支払う必要はありません。
しかし、特定口座(源泉徴収あり)で取引をしている場合、利益の20.315%の税金が徴収されてしまいます。
この例だと、2万315円の税金がかかることになりますね。
しかも、この"源泉徴収された税金"は、確定申告をしても、取り戻すことはできません。
一定の条件に当てはまるサラリーマンの方が確定申告をしなくていいのは、"確定申告を免除されているだけ"だからです。
"給与以外の所得にかかる税金"を支払わなくてもいい―と言うことではありません。
そのため、あなたが、"サラリーマン(年収2000万円以下)で、給与以外の収入が年20万円以下"の場合、特定口座(源泉徴収なし)の口座を選ぶのもいいかもしれません。
もし、特定口座(源泉徴収なし)を開いた後、投資額が増えて投資の利益(普通分配金+譲渡益)が年20万円を超えるようになってきたら、そのときに特定口座(源泉徴収あり)に変えるといいでしょう。
源泉徴収あり、なしの変更は、その年に売り注文を出すまで可能です。
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