「株式投資信託の税金」で、株式投資信託の売却益と、分配金とにかかる税金について解説しました。記事で解説した―"株式投資信託の売却益と、分配金とにかかる税金"は、以下です。まず、株式投資信託の売却益にかかる税金は、税率が20.315%(所得税15.315%、住民税5%)で、譲渡所得に分類されます。次に、株式投資信託の分配金にかかる税金は、税率が20.315%(所得税15.315%、住民税5%)で、配当所得に分類されます。
株式投資信託の税金の形式は、多くの投資商品への課税で使われる一般的な形式です。株式投資信託と同じ税金形式の投資商品には、"株式投資"・"REIT"などがあります。
ただ、公社債投資信託の税金は、上記のような一般的な税金形式と異なるため、注意が必要です。では、公社債投資信託にかかる税金は、どのような形式になっているのでしょうか?
2016年1月1日に、公社債投資信託の税制が変更されました。詳しくは、記事最下部の補足説明をご覧ください。
公社債投資信託にかかる税金は、以下のようになっています。まず、"公社債投資信託の分配金・解約益・償還益"は、利子所得として20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の源泉分離課税*となります。また、"公社債投資信託の売却益"は非課税ですが、20.315%の特別控除額が差し引かれます。そのため、実質的には20.315%の税金がかかるのと変わりません。
図:公社債投資信託の税金
利益 | 税金分類 | 税率 |
---|---|---|
分配金 解約益 償還益 |
利子所得 | 20.315% ※源泉分離課税 |
売却益 | - | 非課税 ※20.315%の特別控除額が差し引かれる |
1.公社債投資信託の分配金・解約益・売却益・償還益が、20.315%申告分離課税になります。
2.公社債投資信託の損益(=分配金・譲渡損益)が、株式投資信託・上場株式などの損益(=配当金・分配金・譲渡損益)と損益通算できるようになります。
3.公社債投資信託の損失が、3年間繰り越せるようになります(確定申告が必要)。