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公社債投資信託の税金

 「株式投資信託の税金」で、株式投資信託の売却益と、分配金とにかかる税金について解説しました。記事で解説した―"株式投資信託の売却益と、分配金とにかかる税金"は、以下です。まず、株式投資信託の売却益にかかる税金は、税率が20.315%(所得税15.315%、住民税5%)で、譲渡所得に分類されます。次に、株式投資信託の分配金にかかる税金は、税率が20.315%(所得税15.315%、住民税5%)で、配当所得に分類されます。

 株式投資信託の税金の形式は、多くの投資商品への課税で使われる一般的な形式です。株式投資信託と同じ税金形式の投資商品には、"株式投資"・"REIT"などがあります。

 ただ、公社債投資信託の税金は、上記のような一般的な税金形式と異なるため、注意が必要です。では、公社債投資信託にかかる税金は、どのような形式になっているのでしょうか?

※追記(2015/03/08)
2016年1月1日に、公社債投資信託の税制が変更されました。詳しくは、記事最下部の補足説明をご覧ください。

 公社債投資信託にかかる税金は、以下のようになっています。まず、"公社債投資信託の分配金・解約益・償還益"は、利子所得として20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の源泉分離課税*となります。また、"公社債投資信託の売却益"は非課税ですが、20.315%の特別控除額が差し引かれます。そのため、実質的には20.315%の税金がかかるのと変わりません。

補足説明

* 源泉分離課税とは、受け取る際に源泉徴収されることで、所得税の支払いが完了する課税方式のことです。

わき道

公社債投資信託の損益は、他の所得と損益通算することはできません。また、確定申告による―損失の繰り越しもできません。

図:公社債投資信託の税金

利益 税金分類 税率
分配金
解約益
償還益
利子所得 20.315%
※源泉分離課税
売却益 非課税
※20.315%の特別控除額が差し引かれる

補足説明

2016年1月1日に、公社債投資信託の税金が変わりました。具体的な変更点は、以下です。

1.公社債投資信託の分配金・解約益・売却益・償還益が、20.315%申告分離課税になります。

2.公社債投資信託の損益(=分配金・譲渡損益)が、株式投資信託・上場株式などの損益(=配当金・分配金・譲渡損益)と損益通算できるようになります。

3.公社債投資信託の損失が、3年間繰り越せるようになります(確定申告が必要)。








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