投資信託ガイドTop > 投資信託の税金 > 株式投資信託の分配金の課税方式は、"総合課税"と"申告分離課税"との2つから選ぶ

« 投資信託を金額指定で取引した場合の、端数分の計算 | メイン | 投資信託の利益を確定申告することで得られる利益 »

株式投資信託の分配金の課税方式は、"総合課税"と"申告分離課税"との2つから選ぶ

 株式投資信託の分配金はすでに源泉徴収(税率:20.315%)されているため、確定申告の必要はありません。確定申告が不要である理由は、(1)源泉徴収されることで納税が完了したことになる、"申告不要制度"―という制度がありますが、(2)株式投資信託の分配金は、申告不要制度の対象だからです。

 ただ、確定申告をすることで、分配金にかかる税金が安くなる可能性があります。分配金を申告することで、分配金にかかる税金が安くなる場面は、以下です。まず、一定条件を満たす投資信託(後で解説)からの分配金であれば、配当控除を受けられます。次に、課税所得金額が少なければ、税率が低くなります。そして、他の株式投資信託で譲渡損失があれば、分配金と損益通算が出来ます。

 しかし、税金を安くするには、確定申告をする際に、2つある課税方式から適切なものを選ぶ必要があるので注意が必要です。では、株式投資信託の分配金を申告する場合、どういった課税方式から選ぶ必要があるのでしょうか?

 株式投資信託の分配金の課税方式は、"総合課税"と、"申告分離課税"との2つの内、いずれかを選ぶ必要があります。各課税方式を選ぶべき基準は、以下です。


総合課税を選ぶべき基準

1.分配金の支払い元がすべて、配当控除を受けられない株式投資信託*だった場合の基準

 課税所得金額**が195万円以下の方は、総合課税を選ぶ方が得です。課税所得金額が195万円以下の場合に、総合課税を選ぶと得になる理由は、(1)総合課税を選ぶと、"分配金"は"他の所得"と合算して税率が計算され、税率は累進課税(所得が多いほど税率が高くなる)となりますが、(2)課税所得金額が195万円以下の場合、税率が15%(所得税 5%・住民税 10%)なので、分配金の源泉徴収税率:20%よりも安くなるからです。

補足説明

* 配当控除を受けられない株式投資信託とは、"株式組入れ比率が50%未満、もしくは、外貨建て資産の組入れ比率が75%を超えるもの"です。
(参考)投資信託の税制 ※リンク先の"株式投資信託収益分配金の配当控除率"を参照 [SMBC日興証券](外部サイト)。
** 課税所得金額とは、収入から、"必要経費"・"所得控除"を引いた額のことです。

図:課税所得金額ごとの税率

課税所得金額 所得税 復興特別所得税 住民税 合計
195万円以下 5% 0.105%(=所得税×2.1%) 10% 15.105%
195万円超~330万円以下 10% 0.210%(=所得税×2.1%) 10% 20.210%

2.分配金の支払い元がすべて、配当控除を受けられる株式投資信託だった場合の基準

 課税所得金額**が330万円以下の方は、総合課税を選ぶ方が得です。配当控除を受けられれば、課税所得金額が330万円まで総合課税を選んでも得になる理由は、(1)配当控除は、6.4%***(=所得税 5%、住民税 1.4%)の税金が控除されますが、(2)課税所得金額が195万円超~330万円以下の場合、分配金にかかる税金が13.705%(=所得税:10%-5%・復興特別所得税:所得税×2.1%・住民税 10%-1.4%)になるからです。

図:課税所得金額ごとの税率(配当控除あり)

課税所得金額 所得税 復興特別所得税 住民税 合計
195万円以下 0%(=5%-5%) 0%(=所得税×2.1%) 8.6%(=10%-1.4%) 8.6%
195万円超~330万円以下 5%(=10%-5%) 0.105%(=所得税×2.1%) 8.6%(=10%-1.4%) 13.705%
330万円超~695万円以下 15%(=20%-5%) 0.315%(=所得税×2.1%) 8.6%(=10%-1.4%) 23.915%

補足説明

*** 配当控除は、条件によって3.2%(=所得税 2.5%、住民税 0.7%)に下がります。低い控除額が適用される条件とは、(ア)"非"株式組入れ比率(=株式以外の組み入れ比率)・外貨建て資産の組入れ比率が、いずれも75%以下で、かつ、(イ)上記のいずれかの―組み入れ比率が50%を超える(つまり50%超~75%以下)場合です。

図:課税所得金額ごとの税率(配当控除あり:低い控除額)

課税所得金額 所得税 復興特別所得税 住民税 合計
195万円以下 2.5%(=5%-2.5%) 0.0525%(=所得税×2.1%) 9.3%(=10%-0.7%) 11.8525%
195万円超~330万円以下 7.5%(=10%-2.5%) 0.1575%(=所得税×2.1%) 9.3%(=10%-0.7%) 16.9575%
330万円超~695万円以下 17.5%(=20%-2.5%) 0.3675%(=所得税×2.1%) 9.3%(=10%-0.7%) 27.1675%

わき道

TOPIXに連動するETF(1306など)の配当控除は、12.8%(=所得税 10%、住民税 2.8%)の税金が控除されます。そのため、すべてTOPIXに連動するETFに投資している場合、課税所得金額が695万円まで得になる計算になります


申告分離課税を選ぶべき基準

 総合課税を選択した分配金は、株式等の損失と損益通算することはできません。そのため、損益通算したい場合は、申告分離課税を選ぶ必要があります。なお、税率は20.315%です。

注意)確定申告をすることで、分配金の分だけ所得金額が増えることになるため、不都合が起こる可能性もあります。確定申告で起こる不都合は、国民健康保険料などの支払いが多くなったり、扶養から外れる可能性がある―などです。そのため、総合的に考えて確定申告をするか判断してください。








カテゴリー一覧

Powered by
Movable Type 4.292