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投資信託は一定の期間ごとに決算し、その"一定の期間"に得た利益を、投資家に分配金として配ります。ただ、分配金には2種類あり、税金の取り扱いが違うので注意が必要です。では、分配金には、どんな種類があるのでしょうか?
儲けの部分から出される分配金:「普通分配金」と、儲けではない部分(元本を取り崩して)から出される分配金:「特別分配金」との2種類があります。普通分配金と、特別分配金とに分かれる条件は、以下です。
普通分配金になる条件
分配金の支払い前に「基準価額が取得価格(=個別元本)を上回って」おり、分配金の支払い後にも、"基準価額が取得価格を上回っている"か、"同額だった"場合(つまり分配金全額が利益から支払われた場合)、分配金は普通分配金になります。なお、普通分配金の税率は、20%*で、源泉徴収されます。
* 2037年までは復興特別所得税がかかるため20.315%になります。
特別分配金になる条件
分配金の支払い前に「基準価額が取得価格(=個別元本)を下回って」おり、分配金の支払い後にも、"基準価額が取得価格を下回っている"場合(つまり分配金全額が元本から支払われた場合)、分配金は特別分配金になります。なお、特別分配金は税金がかかりません(元本を払い戻しているにすぎないため)。
特別分配金を受け取った場合、特別分配金の分だけ取得価格(=個別元本)が下がります(特別分配金の分だけ元本の払い戻しを受けたことになるため)。