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株式投資信託の税金

 株式投資信託は、"売却時"と"分配金の支払い時"とに、買ったときより価格が上がっていれば税金がかかります。"売却時"と、"分配金の支払い時"との税金は、以下です。(1)まず、株式投資信託の売却時に、"売却した価格"が"購入した価格"より高ければ、売却益に税金がかかります。(2)また、株式投資信託の分配金支払い時に、"分配金支払い時のファンド価格"が" 購入した価格"より高ければ、分配金に税金がかかります。ただし、分配金の支払いによって、"ファンド価格"が"購入した価格"を下回った*場合、下回った部分の分配金は元本を払い戻しているだけなので非課税になります。この"分配金の非課税部分"は少し複雑なので、例を挙げて解説します。(ア)まず、10,000円で購入して、12,000円まで値上がりした(=2,000円増えた)株式投資信託を保有しているとします。(イ)そして、ア.の株式投資信託から、3,000円の分配金の支払いを受けたとしましょう。(ウ)この場合、分配金3,000円のうち、買った価格より高い2,000円部分は課税されますが、元本を割る1,000円部分については非課税になります。

補足説明

* 分配金はファンドの資産を売却して支払われるため、分配金支払い直後に、分配金の分だけファンドの価格が下がります。

 ただ、"売却益にかかる税金"と、"分配金にかかる税金"とでは、税金に違いがあるので注意が必要です。では、株式投資信託の売却益にかかる税金と、分配金にかかる税金とは、どう違うのでしょうか?

 株式投資信託の売却益と、分配金とにかかる税金は、以下のようになっています。(1)まず、株式投資信託の売却益にかかる税金は、税率が20.315%(所得税15.315%、住民税5%)で、譲渡所得に分類されます。なお、売却益にかかる税金が源泉徴収されるかどうかは、取引する口座によって異なります。取引する口座ごとの源泉徴収の有無は、以下です。(あ)まず、特定口座(源泉徴収あり)で取引している場合、売却益にかかる税金は源泉徴収されます。(い)次に、特定口座(源泉徴収なし)で取引している場合、売却益にかかる税金は源泉徴収されません。(う)そして、一般口座で取引している場合、売却益にかかる税金は源泉徴収されません。(2)一方、株式投資信託の分配金にかかる税金は、税率が20.315%(所得税15.315%、住民税5%)で、配当所得に分類されます。なお、分配金にかかる税金は、取引する口座にかかわらず源泉徴収されます。

図:株式投資信託にかかる税金

利益 税率 課税分類 源泉徴収
特定口座
(源泉徴収あり)
特定口座
(源泉徴収なし)
一般口座
売却益 20.315% 譲渡所得 × ×
分配金 配当所得







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