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投資者保護基金とは

 証券会社が破綻した場合、通常であれば顧客の資産は全額返還されます。証券会社が破綻しても、顧客の資産が全額返還される理由は、(1)顧客資産を安全に保管するためには、顧客資産を証券会社の借り入れの返済に使えないように、"顧客の資産"と"証券会社の資産"とを分けて管理するのが効果的ですが、(2)証券会社は、"顧客の資産"と、"証券会社の資産"とを分別管理*するように義務づけられているからです。

補足説明

* 可児滋さんの本によると、具体的な分別管理方法は、「証券については、顧客分と証券会社固有分とを分別保管し、現金部分等については、相当金額を信託銀行に信託する(以下略)**」―というようにおこなっているそうです。
** 可児滋 『金融パーソンのための証券ハンドブック』 株式会社日本評論社、2005年、124頁より引用

 ただ、証券会社が破綻したとき、破綻した証券会社が、顧客の資産を全額返還できない可能性もあります。破綻した証券会社が、顧客の資産を全額返還できない可能性がある理由は、証券会社が破綻する前に、顧客の資産を、借り入れの返済に違法に使い込んでしまう可能性があるからです。

 そういった"顧客の資産を使い込んだ―証券会社の破綻"に備えて、投資者保護基金があります。では、投資者保護基金とは何でしょうか?

 投資者保護基金とは、破綻した証券会社の違法行為(顧客資産の使い込み・分別管理の不徹底など)によって、顧客資産が全額返還できない場合に代わりに補償する機関です。投資者保護基金の補償の内容は、以下です。まず、投資者保護基金によって補償される資産は、投資信託に投資する際に関係あるものだと―ETF(株式)・現金があります。また、投資者保護基金によって補償される限度額は、顧客1人あたり1,000万円です。

補足情報

"投資信託"は、販売会社(証券会社・銀行など)が破綻しても、全額保障される仕組みになっています。販売会社が破綻しても、全額保障される理由は、(1)投資信託は、販売会社が受け取った資金を信託銀行に信託し、その資金の運用を運用会社が指図しますが、(2)その"信託銀行に預けられた資金"は、信託法によって保護されている―からです。

図:投資者保護基金の役割
投資者保護基金の役割








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