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特別法人税が凍結解除された場合の、確定拠出年金と通常の運用との運用益比較

 「特別法人税とは」で、現在、特別法人税は凍結中(=非課税)だと解説しました。

 ただ、今後、凍結解除される可能性が、ないわけではありません。「凍結解除される可能性があるのなら、拠出額分を、自分で運用したほうがいいのではないか?」と思う方もいるかもしれません。なぜなら、特別法人税は、確定拠出年金(401k)ファンドで選べるファンドの―有利性をなくすからです。どういうことかというと、(1)確定拠出年金(401k)で選べるファンドの有利な点は、通常購入できる投信よりも、信託報酬が安い(0.3%~0.5%程度安い)ところですが、(2)特別法人税は、その安い信託報酬を、1.173%引き上げてしまう*からです。では、凍結解除された場合、運用益はどうなるのでしょうか?
* 特別法人税の税率は、積立額残高の1.173%。詳しくは、こちら→特別法人税とは

 平均的なモデルケースの場合、確定拠出年金(401k)の方が、運用益は多いです。運用益が多くなる理由は、税制優遇(拠出額の所得控除・運用益の非課税)によって―積立金の増える効果が、特別法人税(1.173%)のマイナス効果よりも高いからです。以下に、平均的なモデルケースの運用結果の計算例を掲載します。
 なお、以下の計算は、次の計算前提で計算しています。22歳から60歳の定年まで運用・期待利率3%・拠出限度額を拠出・平均的な年収モデルと家族構成で計算・運用益は、一時金で受け取り。

図:"確定拠出年金(401k)"と"通常の運用"との運用益比較*

企業年金の有無企業年金あり企業年金なし無関係
確定給付年金あり確定給付年金なし
分類企業型個人型
拠出額(月額)**1.8万3.6万1.5万6.8万
確定拠出年金(401k)データなし約2300万約990万約4200万
通常の運用***データなし約1600万約860万約4000万
* 藤田哲雄 『確定拠出年金入門』 近代セールス社、2001年、20,28,32頁の数値を元に、管理人作成。
** 現在は、拠出限度額が改定されたため、この額より多い金額の拠出が可能。詳しくは、こちら→確定拠出年金(401k)の拠出限度額
*** 拠出額分を給与としてもらい、自分で運用。
*** "通常の運用"は、拠出額(月額)から、所得税・住民税・社会保険料を引いた額を投資。
※ 上記は、特定のモデルケースで計算したものです。所得や期待利率によっては、通常の運用の方が多いこともあります。








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