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確定拠出年金(401k)は"原則60歳まで受け取れない"の例外

 「確定拠出年金(401k)の欠点(デメリット)」で、確定拠出年金(401k)は、原則60歳まで引き出せず、積立額を担保にしての借り入れもできないと解説しました。こういった制限がある理由は、(1)一般に年金資産は、決まった年齢まで受け取れませんが、(2)確定拠出年金(401k)は、"決まった年齢"が60歳の―年金資産だからでした。

 ただ、絶対に60歳まで受け取れないわけではありません。どういうことかというと、例外として、条件を満たす人は、60歳未満でも受け取ることができからです。では、60歳未満でも、受け取ることができる人の条件とは何でしょうか?

 確定拠出年金(401k)を積み立てた後に、以下の条件を"全て"を満たした人です。なお、この時に受け取れる積立金のことを、脱退一時金と言います。

 まず、積立金が25万円以下(または、加入年数が3年以下)である必要があります。次に、障害給付金の受給権者でないことが条件になります。最後に、個人、または企業型確定拠出年金(401k)加入者の資格を喪失してから2年を経過していないことです。

参考:脱退一時金について [個人型確定拠出年金](リンク切れ)

わき道

脱退一時金を受け取らず、運用の指図だけを続けることも可能です。







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