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確定拠出年金を、"脱退一時金"と"60歳で一時金"とで―受け取る場合の税金の違い

 「確定拠出年金(401k)は"原則60歳まで受け取れない"の例外」で、条件を満たせば、60歳未満でも確定拠出年金(401k)を例外的に受け取れると解説しました。そして、この"60歳未満で受け取る確定拠出年金(401k)"のことを"脱退一時金"と呼ぶことも解説しました。

 ただ、"脱退一時金"と"60歳で一時金"とで―受け取る場合では、税金の計算方法が異なることに注意しなければなりません。なぜ、税金の計算方法が違うのかというと、所得の種類が違うからです。各一時金の所得の種類は、以下です。脱退一時金は、一時所得です。一方、60歳で一時金を受け取る場合は、退職所得です。では、双方の税金の計算方法は、どんなものなのでしょうか?

 以下の通りです。一時所得の計算式は、(総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額:最高50万円)÷2 です。退職所得の計算式は、(収入金額:源泉徴収される前の金額-退職所得控除)÷2 です。なお、退職所得の計算式の"退職所得控除"は、勤続年数により、計算式が2つに分かれます。(1)勤続年数が20年以下(1年未満の端数は、切り上げ)の場合は、40万円×勤続年数。ただし、計算結果が、80万円未満の場合は、80万円。(2)勤続年数が20年を超える場合は、800万円+70万円×(勤続年数-20年)。

    わき道にそれますが、一時所得は、他の所得と合算して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します(=総合課税)。退職所得は、他の所得と分離して所得税額を計算します(=分離課税)。

参考:No.1490 一時所得 [国税庁]
No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得) [国税庁]



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