「株主優待自動取得サービスで確保できる株主権利」で、株主優待自動取得サービスを利用すると、貸株を実行しても、株主優待が受け取れると解説しました。株主優待以外の株主権利は、"株主優待の権利確定日と、各株主権利の権利確定日とが同じ日"なら、受け取れます。上記の条件の場合、(1)配当金は、配当金として取得できます(権利確定日が異なる場合は、配当相当額になります*)。(2)議決権が、取得できます(権利確定日が異なる場合は、取得できません)。
* 詳しくは、こちら→貸株時の配当
ただ、株主優待自動取得サービスは、株主優待の権利確定日に貸株を一時的に解除するため、デメリットもあります。株主優待の権利確定日に貸株を解除する理由は、以下です。(1)株式を保有していれば、株主優待を受け取れますが、(2)貸株した場合、株式を証券会社に貸しているため、株式を保有していません。(3)そのため、株主優待の権利確定日に貸株を解除します。では、株主優待自動取得サービスのデメリットとは何でしょうか?
株主優待取得のために貸株が一時的に解除されるため、貸株が再度開始されるまでの間(4営業日程度)、貸株料が得られなくなることです。また、"株主優待取得に必要な株数のみ貸株解除(例:100株)"ということはできず、株主優待取得設定した銘柄は、全株貸株解除されます。
図:株主優待自動取得サービスによる―貸株料の中断
- わき道にそれますが、マネックス証券では、株主優待自動取得サービスの他に、配当金自動取得サービスも設定できます(いずれか1つを設定することも、両方を設定することもできます)**。配当金自動取得サービスを設定すると、配当金が配当相当額に変わりません。
** マネックス証券の配当金自動取得サービスを利用すると、システム利用料(0.05%ポイント:2017年6月現在)が貸株料から引かれます(貸株料率が年率:0.2%の場合、年率:0.15%になります)。