「貸株時の配当金」で、貸株サービスを利用した場合、配当金が、配当相当額に変わる*―と解説しました。記事では、貸株すると配当金がもらえなくなるため、貸株サービスを実行している証券会社から、配当金の代わりに―"配当金相当額"が支払われると解説しました。
配当金相当額は、"配当金から、源泉徴収額を除いた額"が支払われます。配当金相当額が、源泉徴収後の配当金と同額である理由は、先ほど解説したように、配当金相当額は"本来ならもらえるはずの配当金に相当する額"を保証するものだからです。
* 配当金・株主優待自動取得サービスを利用することで、配当金相当額ではなく、配当金として受け取れる場合もあります。
ただ、配当金相当額の受け取りでは、税金の支払いが完了しません。税金の支払いが完了しない理由は、(1)本来、配当金の税金支払いは、配当金の受け取り時に源泉徴収額を支払うことで完了しますが、(2)配当相当額を受け取った場合は、源泉徴収額を実際に支払っているわけではないからです(配当金相当額は、"源泉徴収後の配当金と同額"をもらえるに過ぎない)。では、配当金相当額に、税金はかかるのでしょうか?
かかります。そのため、二重課税になります。二重課税であると言える理由は、(1)まず、配当金から"源泉徴収分"が引かれ、(2)さらに"雑所得にかかる税金(税率0~50%)"がかかるからです。
図:配当相当額の二重課税
* このサービスを利用すると、貸株料率が0.05%ポイント(2017年6月現在)下がります。
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