NISAで運用を始めてしばらくすると、NISA口座を違う金融機関に変更したくなることもあるかもしれません。なぜなら、実際に金融機関を使ってみると、口座開設前にはわからなかった―不満な点が見つかることがあるからです。たとえば、ウェブサイトの使い勝手が悪かった・欲しいサービスがなかった―と言った具合です。また、今の金融機関が取り扱っていないサービスを、他社が取り扱い始めたなど―他の金融機関が魅力的になったことで、金融機関を変更したくなる場合もあるでしょう。
ただ、NISA口座を、他の金融機関に変更するのは簡単ではありません。では、NISAの金融機関の変更が難しい理由は何でしょうか? それは、NISAの金融機関の変更に、強い制約があるからです。
NISAの金融機関の変更にかかる制約は、以下です。
2015年1月1日に、NISAの制度が改善され、勘定設定期間中でも金融機関の変更ができるようになりました。
金融機関の変更ができない年数
NISAの金融機関の変更には強い制約があります。NISAの金融機関の変更にかかる制約の中でいちばん大きな制約は、最大4年間、金融機関の変更自体ができないことです。なお、わざわざ"最大4年間"と書く理由は、NISA口座の開設の時期によって、「金融機関を変更できない期間」が変わるからです。具体的にみてみましょう。
「NISAの期間」で解説したように、NISAの実施期間(2014年~2023年)は、勘定設定期間によって3つに分けられています("第1期:2014年~2017年"、"第2期:2018年~2021年"、"第3期:2022年~2023年")。上記のいずれかの期間にNISA口座を開くと、次の勘定設定期間に移行するまで金融機関の変更はできません。そのため、2014年に口座を開いた場合は、4年間金融機関の変更ができませんが、2017年に口座を開いた場合は、金融機関が変更できないのはその年(=2017年)だけ―いうことになるのです。
図:最大4年間、金融機関の変更が出来ないNISA
2015年1月1日に、NISAの制度が改善され、勘定設定期間中でも金融機関の変更ができるようになりました。
金融機関変更後のロールオーバー
NISAは、最大4年間も金融機関の変更ができない場合があります。さらに、勘定設定期間が切り替わるのを辛抱強く待って金融機関を変更しても、"金融機関を変更するとロールオーバーができなくなる**"―という困った制約が運用の邪魔をします。ロールオーバーができないと、"取得価格が、買った価格より低くなるリスク"を回避しづらくなります。具体的は以下です。
** ロールオーバーとは、非課税期間が切れる資産を、"新しく追加されるNISAの非課税枠に移管すること"です。
「NISAの非課税枠消滅時の移管先」で解説したように、NISAに預けた資産は、非課税期間が切れたらロールオーバーをするか、課税口座に移管しなくてはなりません。NISAの資産を課税口座に移管した場合、取得価格が移管時の価格で上書きされます。よって、含み損がある場合は、買った価格よりも低い価格が取得価格になってしまうため、含み損があるときは課税口座に移管すべきではないのです(ロールオーバーを選択すべき)。したがって、ロールオーバーができないと、"取得価格を買った価格より低い価格に上書きされるリスク"が回避できません。ただし、ロールオーバーができるのは1回だけなので、ロールオーバー後の非課税期間の終了時(=運用開始から10年後)に含み損があれば、"取得価格の上書き"を回避することはできません。
図:ロールオーバーができないと、買った価格より低い価格が取得価格になってしまう恐れがある