NISA(ニーサ)の期間は、できるだけ長い方が有利です。NISA口座で投資をすれば、投資の収益(譲渡益・配当・分配金)に課税されませんが、非課税の期間が長ければ長いほど、得する額は大きくなるからです。特に株式などの譲渡益が多くなるような資産の場合、非課税の恩恵はより大きくなります。
しかし、残念ながら、NISAの期間には限りがあります。NISAの期間は、口座開設期間が10年で、非課税期間が5年です。
- NISAの口座開設期間は10年
- NISAの非課税期間は5年
NISAの期間には、口座開設期間の10年と、非課税期間の5年との―2つがあるため少しややこしくなっています。これらの内、"口座開設期間"は文字通りNISA口座を開設できる期間のことで、2014年~2023年までの10年です。この10年という期間は、3つの期間(勘定設定期間と呼ばれる)に分かれています。具体的には以下の3つの期間です。
まず、第一期が、2014年~2017年の4年間。次に、第二期が、2018年~2021年の4年間。そして、第三期が、2022年~2023年の2年間です。
上記のように3つに期間が区切られているため、一度NISA口座を開いても、勘定設定期間が切り替わるごとに再度NISA口座を使う手続き(=住民票などの提出)をしなくてはなりません。なお、勘定設定期間が切り替われば、金融機関の変更ができるようになります(逆に、勘定設定期間が切り替わるまで金融機関の変更はできません)。例えば、第一期(2014年~2017年)にNISA口座を開いた場合、勘定設定期間が切り替わる―2018年以降なら金融機関の変更ができます。
2015年1月1日に、NISAの制度が改善され、勘定設定期間中でも金融機関の変更ができるようになりました。
ただし、NISA口座を開く金融機関を変更すると、NISA口座に既に持っている金融資産をロールオーバー*できなくなるので、変更せずにすむように最初に口座を開く金融機関は慎重に選ぶべきです。
* 非課税期間の5年が過ぎたときに一度だけ、100万円を上限に"非課税期間が切れた資産"を新しい投資枠(100万円)に移すこと。
NISAの口座開設期間中に口座を開設したとしましょう。NISA口座を開設して投資を行うと、投資した資産にかかる税金が、5年間(=投資した年+4年)非課税になります。NISA口座で投資をするなら、年内でできるだけ早い月に実行した方がお得です。なぜなら、投資した年も含めて非課税期間は5年間ですが、期間の区切りが12月だからです。
(1)投資家が投資を行う月はばらばらですが、(2)何月に投資しても、非課税期間は投資した年の4年後の―12月に区切られます。そのため、できるだけ早い月に投資した方が、非課税期間を長く取れることになります。
図:NISAの期間
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